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国際免許証の取得
国際運転免許証は絶対必要な物ではないですが、あれば非常に役に立ちます。オーストラリアでは日本の有効な運転免許証とパスポートを所持していれば運転可能ですが、全土の各警察官まで情報が伝わっていないのが現状です。トラブルを防ぐ為にも国際運転免許証を取得しましょう。
また国際運転免許証は銀行口座開設時等の身分証明書にもなりますし、ワーキングホリデーの間ではご自身の年齢を証明する身分証明書等で使われています。その理由として、オーストラリアの場合カジノやパブやクラブは18歳以上であれば入場できますが、あいにく日本人の場合、実際の年齢より10歳以上若く見られます。その為、カジノ等に入場する際に身分証明書の提示を求められる時があります。この時には顔写真が貼られている物しか証明になりませんので国際運転免許証が役に立ちます。もちろんパスポートでも構いませんが紛失や盗難があった場合は手続きに時間と費用がかかります。
国際運転免許証の取得方法(http://abroad.driver.jp/license/get.php)
国際運転免許証の申請(岡山県のケース)
- 手続きの場所
- 住民票のある各都道府県の運転免許センター等で申請
- (最寄の警察署でも申請できるが、日数と申請可能な条件があるので要確認)
- 受付時間
- 申請する場所によって異なる(要確認)
- 運転免許センター(受付後約40分で交付)月〜金の午前9:00〜11:30/午後13:30〜16:30
- 住所地を管轄する警察署(約2週間後の交付になります)月〜金の8:30〜17:00
- 必要書類
- 運転免許証(有効期限が1年間以上残っているもの)
- パスポート等、外国に渡航することを証明する書類
- 写真1枚(縦5cm x 横4cm)で背景のないもの・白黒カラーとも可
- 手数料
- 2650円
- 交付日数
- 運転免許センター(即日約40分)・最寄の警察署(約2週間)
- 有効期限
- 発給日から1年間(日本の運転免許証の有効期間が1年間以上残っている事)
国際運転免許証の取扱いについて
- 日本の発給する国際運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国(日本を除く)内においてのみ運転できます。
- 国際運転免許証の有効期間は、発給の日から1年間です。有効期間が満了した時は、最寄の警察署又は運転免許センターに必ず返納してください。
- 国際運転免許証には更新制度はありません。1年以上外国に滞在される場合は、その国の運転免許証を取得してください。
- 渡航中に日本の免許証の有効期間が切れる場合は、渡航前に期間前更新ができます。
- 渡航中に日本の免許証の有効期間が切れた場合は、帰国後1ヵ月以内であれば免許試験の一部免除で免許の再取得ができます。
AICスタッフの体験談
私がワーキングホリデーで来た時は、国際運転免許証を持って来ました。その理由は、車を運転する予定があった事と、身分証明書の代わりになると思ったからです。おかげで銀行口座開設の時には 非常に役に立ちました。
AICが出来ること
どのような準備が必要かアドバイスいたいます。
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