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オーストラリアのワーキングホリデー・留学の渡航手続き準備マニュアル

公的手続きについて

オーストラリアに来る前に必ず手続きをすませましょう。後で知らなかったとは役所には通じません。公的手続きは基本的に海外転出届(住民票)・国民年金・健康保険・住民税(市民税)・所得税の5つです。人によって(例えば学生等)必要な手続きは違いますので、詳細は市役所(区役所)で確認して下さい。

海外転出届(住民票)

一番最初は海外転出届から公的手続きはスタートします。市役所でこれを提出しないと、国民年金・健康保険・住民税・所得税等の手続きができません。海外転出届と言うと仰々しいですが、簡単に言うと『日本を長期離れるので、住民票を海外に移します』と届出をだすだけで非常に簡単です。普通は2週間前から手続きが可能で転出先の住所の欄に『オーストラリア国メルボルン市』(詳しい住所までは必要ありません)と記入し提出しますその際に印鑑が必要ですので忘れずに。この手続きをしておくと、日本を離れている間は国民年金の支払いを中断する事ができ(その分受給時差し引かれる)、健康保険・住民税は支払わなくてもよくなります。そして帰国の際は国内転入届の手続きがありパスポートと戸籍謄本が必要になります。

国民年金

海外転出届を提出して、住民票を抜いた場合は自動的に一時中断になり海外滞在中は支払いを免除されます。しかし年金受給時に『支払い年限がト-タルで25年以上』に達しない場合は受給額が引かれてしまいます。ただ海外在住中も国民年金を支払いたい場合は、支払いの為の代理人(両親等)を申請して支払う事も可能です(年額約10万円以上)。

健康保険

これも住民票を抜くと自動的に中断されます。会社に勤めている方は退職する際に健康保険証を返却しますので未加入者になり、海外旅行保険に加入してワーキングホリデーに出発する日まで無保険の状態になります。心配な方は両親の健康保険に扶養家族として加入する事ができます。

それ以外の方法では、退職した日から20日以内に健康保険事務所に申請すれば、退職した会社の保険を2年間継続して使う事もできる『任意継続被保険者制度』を利用できますので人事に問い合わせして下さい。ただしこの場合は今まで会社が負担していた保険料も自分で支払う事になりますので気を付けて下さい。

住民税(市民税)

住民税が一番面倒です。住民税は1月1日を基準に前年の1月-12月間に発生した所得を基準に課税されます。その為会社を退職すると一度に請求(退職時期や所得によっても違いますが、数万円から10万円)がきます。請求が来るのは会社の書類手続きや市役所の手続きが終了してからなので、数ヵ月後になるので、帰国後に請求書がきてビックリする事があります。ただしこれに対処する為の『納税管理人選任申告書(特別区民税)』と呼ばれるものがあり、これは納税すべき税に関わる区の徴収金について、納税に関する一切の事項を処理させる為の代理人申告書を提出すればよいのです。

会社を退職した翌年の住民税の換算方法

例1.2001年12月25日に退職して、3日後の12月28日に日本を出国した場合
2001年の住民税(毎月の給与から天引きされなかった残りの税金)を支払う
例2.2001年12月25日に退職して、10日後の2002年1月4日に日本を出国した場合
2001年の住民税(毎月の給与から天引きされなかった残りの税金)と 2002年の1年分(約10万円)を支払う

役所としての見解は、『1月1日に日本国内に滞在していたら、1年分の住民税を支払う義務がある』です。海外転出届を出した人は日本に滞在していない間の住民税は免除されるので帰国後の翌年までは所得無しという判断で住民税はかかりません。

所得税

会社員の場合は、退職時の給料から源泉徴収(天引き)されています。退職したら翌年の4月に確定申告が必要になります。独身者の場合は税金(還付金)が戻ってくるケースが多いので申告しましょう。もし4月以前に出発する場合は『準確定申告』の手続きを行なう事もできますが源泉徴収票が必要になりますので会社に発行してもらいましょう。海外で生活する間、税金のみ親の扶養家族になれば翌年の親の所得税と住民税が安くなります。その理由は扶養家族の基礎控除額が増えるからです。親の所得税の修正申告は親自身が源泉徴収票を税務署に持っていけば、記入方法を教えてくれます。あくまでも自分が海外で生活している間親の扶養家族となっていることを理解してください。健康保険と税金面の扶養は全く別なので分けて考えて下さいクレジットカードは絶対必要な物ではないですが、あれば非常に役に立ちます。

AICスタッフの体験談

草深私がワーキングホリデーで来た時は、何も知らなかったので上記の手続きは何もしませんでした。複雑で面倒な手続きが多いですが、みなさんはしっかりと手続きをしてくださいね。分からないことがあったらAICまでお気軽にお問合せ下さい。

AICが出来ること

これはご自身で手続きしていただくしかないですね。分からないことはお気軽にお問合せ下さい。ちゃんと手続きしていないと帰国後大変ですよ!


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