公的手続きについて

公的手続きについては、オーストラリアへ出発する前に必ず手続きをすませましょう。公的手続きは基本的に海外転出届(住民票)・国民年金・健康保険・住民税(市民税)・所得税の5つです。人によって(例えば学生等)必要な手続きは違いますので、詳細はお住まいの地域の区役所や市役所等へ確認して下さい。

役所は土日・祝日がお休みになっていますので、余裕をもってお手続きの日程を組んでください。

 

 

海外転出届(住民票)

公的手続きは、まず海外転出届からスタートします。1年以上の渡航を予定している方についてこのお手続きが可能となっており、短期留学の方はお手続きの必要ありません。長期渡航予定の方もこのお手続きは必須というわけではありませんが、このあと説明をする国民年金・健康保険・住民税・所得税等の手続をする為には必要です。


同じ世帯の方が手続きすることも出来ますが、ご自身でされるのが一番早いようです。通常は出発の2週間前から手続きができるようになっています。出発日まで2週間を切ったらすぐにお手続きされることをお勧めいたします。


海外転出届と言うと仰々しいですが、簡単に言うと『日本を長期離れるので、住民票を海外に移します』と届出をだすだけで非常に簡単です。転出先住所の欄には、例えば『オーストラリア国メルボルン市』(詳しい住所までは必要ありません)のように記入し提出します。その際に印鑑とパスポート、マイナンバーが必要ですので忘れずにお持ちください。

 

海外転出届を出した場合のメリットは次の3点です。

●国民年金の支払い免除手続きが可能です。(「国民年金」の項目で詳しく説明しています。)

●国民健康保険の中断が可能です。(「健康保険」の項目で詳しく説明しています。)

●住民税の支払いの対象ではなくなります。(「住民税」の項目で詳しく説明しています。)

 

日本帰国後の手続きについて
帰国された際には国内転入届の手続きがあり、マイナンバーとパスポートの帰国日のスタンプの付いたページの証明が必要になります。パスポートに帰国時のスタンプが押されていない場合は、帰国のチケットや印鑑が必要になる場合もあります。お手続きをされる市町村区役所によって手続きに必要となるものが異なりますので、お手続きの前に電話で確認をいていただくことをお勧めいたします。

 

国民年金

海外転出届を提出して住民票を抜いた場合は、国民年金の加入義務がなくなり、海外滞在中は支払いを免除してもらうための申請ができます。


その場合、年間で20万円近くの年金のお支払いが免除となりますが、お支払いを中断した場合はその分将来に受給される金額から引かれます。ご希望によってはオーストラリア滞在中でも支払い続けることも可能ですので、免除の申請をされるかどうかはご自身で判断してお手続きくださいね。


オーストラリア渡航中に国民年金のお支払いを続ける方は、事前に銀行振替のお手続きをされておくことをお勧めします。

 

健康保険

国民健康保険も、海外転出届を提出し住民票を抜くお手続きをされた場合には中断することができます。
海外転出届けを出した届け日に保険証の返却が求められますが、出発まで期間が開いている方は、返信封筒を役所で貰い出発前に返信封筒に保険証を入れて返却することも出来ます。


渡航中も国民健康保険の任意加入をされる方は、日本で保険適用される範囲であれば、海外でも利用することができます。ただし、キャッシュレス対応はできませんし、日本の健康保険の自己負担は通常7割ですので、オーストラリアの医療費をあまりカバーすることができません。日本とオーストラリアでは医療費も違いますので、その点もご注意ください。以上の理由により、渡航中は国民健康保険の任意加入ではなく、海外旅行傷害保険へ加入されることをお勧めいたします。


会社に勤めている方は、退職する際に健康保険証を返却しますのでその後未加入者になり、オーストラリアへ出発される日(AICを通して加入される海外旅行保険がスタートする日)までは無保険の状態になってしまいます。

無保険の状況にならない方法
扶養家族として加入:ご家族の健康保険に扶養家族として加入する事ができます。
『任意継続被保険者制度』を利用:退職した日から20日以内に健康保険事務所に申請すれば、退職した会社の保険を2年間継続して使う事もできる『任意継続被保険者制度』を利用できますので、これに関してはご自身の会社の人事部へお問い合わせして下さい。ただし、この場合は今まで会社が負担していた保険料についても退職後はご自身で支払う事になりますので気を付けて下さい。

 

住民税(市民税)

住民税が一番ややこしいお手続きとなります。住民税は1月-12月の1年間に発生した所得を基準に税額が計算がされ、その翌年1月1日時点で住民票を置いている場合(海外転出届を出していない場合)、その年の6月から支払いを行う形となっています。支払う先は、1月1日時点で住民票を置いている市町村です。

日本で会社にお勤めの場合は、通常会社を通して給料から毎月一定額が差し引かれています。その為会社を退職すると一度に残りの請求が来ることとなります。請求が来るのは会社の書類手続きや市役所の手続きが終了してからになり、数ヵ月かかることもありますので、帰国後に請求書がきていて驚かれる方もいらっしゃいます。

これに対処する為の『納税管理人選任申告書(特別区民税)』と呼ばれるものがあり、これは、納税に関する一切の事項を処理させる為の代理人申告書を提出するというものです。また、住民税の支払いを事前に口座振替にしておくこともできます。口座振替にしておくことで、渡航中の納税分を指定口座から引き落としとして納めることができます。

『納税管理人選任申告書(特別区民税)』のお手続きをされる際は身分証明書と印鑑が必要になります。

会社を退職した翌年の住民税の換算方法

例1)2020年12月25日に退職して、3日後の12月28日に日本を出国した場合

→ 2020年6月~の給与から差し引かれていた住民税(2019年の所得から計算されているもの)のうち、退職時までに払い終わっていない残りの金額を支払う必要があります。2020年12月28日に出発予定として海外転出届を提出すると、2021年1月1日時点では国内に滞在していないことになるため、2021年の住民税(2020年の所得から計算されるもの)は原則支払う必要がありません。

例2)2020年12月25日に退職して、10日後の2021年1月4日に日本を出国した場合

→ 2020年6月~の給与から差し引かれていた住民税(2019年の所得から計算されているもの)のうち、退職までに払い終わっていない残りの金額と、さらに、 2021年の住民税(2020年の所得から計算されているもの)も支払う必要があります。(2021年1月1日の時点でまだ日本にいる為)

役所としての見解は、『1月1日に日本国内に滞在していたら、1年分の住民税を支払う義務がある』です。

海外転出届を出した人は日本に滞在していない間の住民税は免除されるので、帰国後の翌年までは所得無しという判断で、通常住民税はかかりません。

 

所得税/確定申告

会社員の場合は、退職時の給料から所得税が源泉徴収(天引き)されています。退職したら翌年の2月~3月に確定申告が必要になります。税金(還付金)が戻ってくるケースも多いですし、確定申告は義務となっていますので、必ず手続きをするようにしましょう。


もし、退職後~確定申告時期の間に出発する場合は『準確定申告』という手続きを行なう事もできます。これは、通常の確定申告の時期まで待たずに前もって申請するというものです。『準確定申告』のお手続きには源泉徴収票や保険料の証明書(控除を申請する場合)が必要になりますので会社や保険会社に発行してもらいましょう。


海外で生活する間、税金のみご家族(ご両親等)の扶養家族になれば翌年のご家族の所得税と住民税が安くなります。その理由は、扶養家族の基礎控除額が増えるからです。ご家族の所得税の修正申告はご家族の方が源泉徴収票を税務署に持っていくと、記入方法を教えてくれます。あくまでも自分が海外で生活している間、ご家族の扶養となっていることを理解してください。また、健康保険と税金面の扶養は全く別なので分けて考えて下さい。

 

現地到着後の公的手続き

在留届・在外選挙

3カ月以上海外に滞在する場合には、在留届の提出が義務付けられています。これは、オーストラリア滞在中に事件や事故、天災などが起きた際に、日本政府が海外に住む日本人の安否の確認および緊急連絡を行うためです。


また、海外からでも日本の選挙に投票することができます。地震などの災害時に在留届を出していないと、国は皆さんがどこに滞在しているか把握できず、ご家族に多大な心配をかけることになります。AICでは、現地オリエンテーションの際に在留届の手続きも一緒に行いますのでご安心下さい。

 

 

AICスタッフの体験談

私がワーキングホリデーに出発する前に区役所へ行きましたが、すごく混んでいて、この手続きはあそこの課、この手続きはあそこの課、というようにたらい回しにされました。事前に電話して、準備するものや手続き方法を確認してから役所にいくと良いですよ!



AICが出来ること

AICスタッフが実際にワーキングホリデーや長期留学に行く際、公的手続を行った経験を生かして、アドバイスさせて頂きます。ちゃんと手続きしていないと帰国後大変ですよ!

 

詳しくは、お住まいの役所、市町村役場までお問い合わせください。

【4月のお申込み状況と残席数】

今月お申込み頂いたお客様
9
今月の残り席
1名


2024年4月25日現在