国際学生証の取得

国際学生証(ISICカード:STUDENT)は世界で認められている国際学生身分証明書であり、もし取得していれば美術館・博物館・交通機関・ツアー等が学割料金で利用できる場合があります。シドニーのオペラハウスでも適用できます。

取得するための条件は、12歳以上で中学・高校・大学・大学院などの高等教育機関においてのフルタイムの学生であることです。カードの有効期限は発行から1年間となっています。

発行場所は、日本国内(ユースホステル協会・大学生協等)だけでなく、オンラインでもお申し込みができます。

 

また、学生でない方でも31歳未満の方は国際青年証(IYTCカード)を申請いただけます。国際学生証と同じく、渡航中に観光施設などで様々な割引が適用される可能性があります。

 

2019年11月1日からVirtual cardヴァーチャルカードに変わりました。スマートフォンでカードを管理ができてとても便利です。使用する時に、スマホの画面を見せるだけど、割引サービスが受けられます。



 国際学生証の申請方法


各大学の組合員の方はご自身の学校の大学生協にてお申し込み下さい。または、オンラインでのお申し込みが可能です。

オンラインでのお申し込みはこちらから!

 

大学生協でのお申し込みについて

発行手続きのための必要書類:
①申請書
②学生証など(所属の証明と生年月日が明記してあり、本人と判明できるもの)

③顔写真(カラーで鮮明なもの。サイズは郵送の場合、縦3.3cmx横2.8cm、オンラインでのアップロードはJPG形式)

 

手数料:1,800円(税込み)

 

交付日数:即日(直接申し込む場合)

 

有効期限:発行日から1年間(発行日~翌年同月末まで)

※卒業、退職などで資格失効した時点で、所持カードも無効となります。

 

資格条件・証明書類一覧:

ISICカード/Student
資格条件 申請に必要な証明書
学割証を発行してもらえる方 ●学生証(氏名、生年月日、発行年月日、有効期限の記載が必要)

または

●3か月以内発行の在学証明書

または

●休学中の方は休学証明書

(休学期間の記載が必要)

下記のどれかに所属する「本科生」

●大学・短大・大学院

●高等専門学校4,5年生

●専門学校/専修学校専門課程

●専修学校一般課程

通信教育課程の本科生または全科目履修生(大学・短大・高校)
中学・高等学生
高等専門学校1~3年生
高等専修学校/専修学校高等課程
留学予定者(留学先が1か月前以降に政府や公的機関に公認されており、週15時間・12週以上の受入が条件) ●留学先の入学許可書

(留学先の学校名での発行となります)

IYTCカード/Youth
資格条件 申請に必要な証明書
12歳以上31歳未満の方
=31歳の誕生日の前日まで
年齢の証明ができる公的書類

(パスポート、運転免許、保険証など)
※マイナンバーカードは不可

各専門学校・専修学校等の【本科生】、大学生・高校生の資格条件について

●【本科生】とは、学位(degree)、卒業証書(diploma)が取得できる課程に在籍している方を指します。

●発行基準の目安としては1年間以上の期間、毎週授業を受ける学生で、JR等の学割適用(運賃・通学定期等)が受けられる方が対象です。

●通信教育課程(大学・短大・高校)の方は【本科生】【全科目履修生】のみ発行できます。

●【本科生】以外の研究生・聴講生・選科生・科目履修生・別科生など短期講習生の方は発行できません。

 

中学を卒業して高校に入学される方、または高校を卒業して大学に入学される方など

●一度各学校を卒業して新学校に入学することになるので、スチューデントカードの有効期限は卒業までとなります。その後のカードは新しい学校に入学されてからの発行となります。

●学校を卒業して新しい学校に入るまでの期間は学生でないため発行できません。

 

海外留学されている方やこれから留学する予定の方(海外語学学校等の「入学許可書」をお持ちの場合について)

●すでに海外留学されている方
現在留学されていて学生証をお持ちの場合は、日本での資格条件の確認ができる場合 (フルネーム、フルタイムの学生であり、学生証に有効期限等の記載がある場合)に限って、発行が可能です。ただし、資格条件や有効期限の確認が出来ない場合は、入学許可書等を提出いただき確認させていただく場合があります。

●これから留学(海外の語学学校や大学など)に行かれる方
入学許可書 (留学先の学校が発行したもので、受け入れ期間が12週間/1年、1週あたりの授業時間が「15時間以上」の記載がある場合)で、なおかつ日本の資格条件を満たせば、入学日の1ヶ月前以降に日本で発行することが出来ます。 
海外の語学学校の場合は、上記条件と政府やそれに準ずる公的機関により認められた語学学校であること。
また、コースの修了時に「認定証」を得る課程に在籍する学生に限り、発行することが出来ます。
上記以外の語学学校については長期、短期にかかわらず発行できません。

●日本の大学等に在籍のまま短期語学学校に行く場合、日本の学校の資格条件が満たしていれば日本の学校名で発行できます。

 

日本の学校を「休学」して渡航される場合について

●休学する日本の学校が発行する「休学証明書 (休学期間要記載)」があれば発行できます。

 

その他注意点

●割引特典については年齢条件が設定されている場合がります。年齢条件を満たさない場合はカードを所持していても特典を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
例)多くの航空会社は、フライト割引について年齢による制限があります。



(AICのカウンセラーから一言アドバイス)

現状は、日本から発行してお持ちになるお客様数は少ないです。様々な特典はあるみたいですが、オーストラリア国内でも学校に通う場合は学生証が発行されて割引を受けられるケースもあり重複する場合も多いです。学校終了後に、オーストラリアを一周する旅行を考えている方や、短期の留学で短い間に観光地や博物館や美術館を訪問する予定がある人であれば、取得しても良いと思います。

【5月のお申込み状況と残席数】

今月お申込み頂いたお客様
4
今月の残り席
6名


2024年5月10日現在